「高等教育の修学支援新制度」
入学時納入金の納入猶予に関するご案内
― 日本学生支援機構 給付奨学金(予約採用)採用候補者対象 ―
「高等教育の修学支援新制度」は、しっかりとした進路への意識や進学意欲のある若者が、家庭の経済的理由により大学等への進学を断念することのないように、原則返還義務のない奨学金と授業料等減免をセットで支援するものです。
詳しくは、文部科学省の特設サイトまたは日本学生支援機構の奨学金ホームページをご覧ください。
本学では、高校在学時に日本学生支援機構の給付奨学金の採用候補者に決定し、本学に入学する意志のある方を対象に、以下の要領により、入学時納入金(入学金及び前期学納金)の納入期限を入学後まで猶予することといたします。
猶予申請に関するQ&A
- Q1納入期限の猶予とはどういうことですか?
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通常、入学金は各選抜区分の「入学手続締切日」まで、前期学納金は3月下旬の本学が指定する期日までに納入していただきます。
この猶予申請をした場合、入学金と前期学納金について、「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者として正式に認定される6〜7月頃まで、納入の延期が認められます。その際、納入いただく額は、授業料等減免額を差し引いた額となります。
なお、減免額は、採用される支援区分(第I・II・III・IV区分)によって異なります。お手元の「採用候補者決定通知」をご確認ください。
- Q2誰でも猶予申請できますか?
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猶予申請は、高校在学時に、日本学生支援機構の給付奨学金の採用候補者となった方を対象としています。
なお、猶予申請者は、猶予申請書の提出をもって入学手続きを完了したものとみなします。提出後に入学を辞退した場合、猶予申請は無効となりますので、本学が定める期日までに、正規の入学金を納入していただくことになります。
- Q3給付奨学金の採否結果待ちです。猶予申請できますか?
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日本学生支援機構の給付奨学金の採用決定前であっても、猶予申請は可能です。採用候補者決定通知が交付されたら、【進学先提出用】のコピーを本学入試課に郵送してください。
ただし、採用候補者とならなかった場合は、猶予申請は無効となりますので、本学が定める期日までに、正規の入学時納入金を納入していただきます。
- Q4猶予申請の手続きについて教えてください
- 各選抜区分によって若干異なりますが、共通する手続きは、1)猶予申請書をプリントアウトして必要事項を記入し、2)本学が定める期日までに、猶予申請書と「採用候補者決定通知」【進学先提出用】のコピーを本学入試課に郵送することです。申請にあたっては、下記の「入学時納入金の猶予手続きについて」を必ずお読みください。
- Q5授業料等減免の手続きについて教えてください
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給付奨学金の採用候補者の方は、進学先において別途申請を行うことで、授業料及び入学金の減免も同時に受けることができます。
本学における授業料等減免の申請については、給付奨学金の進学時の手続きと併せてご案内いたします。
- 入学時納入金の猶予手続きについてはこちら
- 入学金減免適用者の取り扱いについてはこちら
- 本学独自の経済的支援制度との併用についてはこちら
- 入学前に学生または保護者が利用可能な経済的支援制度についてはこちら
入学時納入金の猶予手続きについて
- ①猶予を希望する方は、「入学時納入金猶予申請書」をA4サイズで両面印刷し、必要事項を漏れなく記入のうえ、日本学生支援機構 給付奨学金の「採用候補者決定通知」【進学先提出用】のコピーを添えて、入学手続締切日までに下記送付先に郵送してください。申請書受領後1週間以内に、本学より電子メールにて受領連絡をさせていただきます。(メールアドレスのドメインは@seinan-jo.ac.jpです。)申請書を提出したにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、お手数ですが入試課までご連絡をお願いします。
申請時に「採用候補者決定通知」【進学先提出用】がまだお手元に届いていない方については、2025年1月31日までに「採用候補者決定通知」【進学先提出用】のコピーを下記送付先に郵送してください。採用候補者とならなかった場合も同様に、通知書のコピーを送付していただく必要があります。 - ②採用候補者とならなかった場合及び所定の期日までに各書類が提出されなかった場合は、猶予申請は認められません。後日正規の入学時納入金の納入手続書類を送付しますので、本学が定める期日までに納入してください。
- ③猶予申請の完了後に本学への入学を辞退した場合、猶予は無効となりますので、本学が定める期日までに、正規の入学金を納入していただきます。
- ④給付奨学金の採用候補者の方は、授業料等減免の申請を含め、進学時に必要な手続きを不備なく完了することによって「高等教育の修学支援新制度」の正式な支援対象者として認定され、奨学金の支給及び授業料等減免が実施されます。進学時に必要な手続きについては、2025年2月下旬頃に合格者専用サイト掲出予定のご案内「【重要】日本学生支援機構 貸与・給付奨学金の採用候補者(予約採用)に係る進学時の手続きについて」を必ずご確認ください。
入学金減免適用者の取り扱いについて
入学金全額免除の学校推薦型選抜を受験して入学した方については、入学時点で既に入学金の特別額が適用されており、減免すべき入学金が発生していませんので、「高等教育の修学支援新制度」における減免額は0円となります。
本学独自の経済的支援制度との併用について
A)特待生制度 〔一般選抜(前期)で該当する方〕
授業料を減免する前提で入学した特待生については、入学時点で既に授業料の特別額が適用されているため、「高等教育の修学支援新制度」の授業料等減免の対象となるのは、特待生として発生した減額後の授業料となります。
例えば、授業料全額免除の特待生として入学した方については、減免すべき授業料が発生していませんので、「高等教育の修学支援新制度」における減免額は0円です。授業料半額免除の特待生として入学した方については、正規の授業料が半額となりますので、その半額分に対して授業料減免が実施されることになります。
B)スポーツ奨励奨学生制度 〔総合型選抜(スポーツ・文化活動評価方式)で該当する方〕
「スポーツ奨励奨学生制度」は、本学指定のスポーツ種目において優秀な成績を修め、在学中も当該種目の活動を継続し、学業と両立させる強い意志のある者に対し、育英上必要な奨学金を給付するものです。「高等教育の修学支援新制度」とは趣旨目的や支援対象が異なるため、スポーツ奨励奨学生に採用された場合、「高等教育の修学支援新制度」との併用は可能です。
C)学業奨励奨学生制度
2年次以上の在学生向けの「学業奨励奨学生制度」は、向上心溢れる優秀な学生に対し、周囲の学生の学びと成長の模範となるべく、なお一層の学業の伸長を奨励することを目的に育英上必要な奨学金を給付するものです。「高等教育の修学支援新制度」とは趣旨目的や支援対象が異なるため、学業奨励奨学生に採用された場合、「高等教育の修学支援新制度」との併用は可能です。
入学前に学生または保護者が利用可能な経済的支援制度について
A)生活福祉資金(教育支援資金)貸付
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
非課税世帯相当の世帯に対し、各都道府県社会福祉協議会より、入学に際し必要な経費(50万円以内)及び修学するために必要な経費(月額6.5万円以内)を無利子で貸与。
B)母子父子寡婦福祉資金貸付金
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/23.html
母子・父子家庭等に対し、各都道府県・指定都市・中核市が、入学に必要な資金(修学支度資金)及び修学に必要な資金(修学資金)を無利子で貸与。
【参考】令和5年度の貸付限度額
就学支度資金:59万円以内、修学資金:14.6万円以内
C)進学準備給付金
生活保護受給世帯の子どものうち、高等学校等を卒業し、大学等に進学するため生活保護世帯から脱却することとなる者に対し、自宅通学の場合10万円、自宅外通学の場合30万円を給付。
D)国の教育ローン(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
E)労働金庫(ろうきん)の入学時必要資金融資
〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5
TEL 093-583-5123